住宅借入金等特別控除可能額 [その他]
住民税の住宅ローン控除の申告について
市から申告書が届いたので記入を始めた。
進んでいくと、源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除可能額」を記入しろとある。
書き方の説明で 源泉徴収票のココ って指してある場所に何も書いてない。。。
どうなってんの?と思って調べたら
いちじゅん税理士の事務所通信: 住宅借入金等特別控除可能額
平成19年より国から地方への税源移譲が行われる結果、平成11年1月1日より18年12月31日までに入居した給与所得者に係る「住宅借入金等特別控除額」について、年末調整では給与に対する所得税から控除しきれない金額(減少額)が出る場合が考えられます。この場合には、住民税の申告をして住民税から控除することになります(19年分の期限は平成20年3月17日とのこと)。
源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除可能額」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/1910/1910.pdf
つまり、所得税で控除し切れなかった場合に申告が必要
必要無かったみたい。
全員申告しないといけないようなイメージだった。
2008-02-23 23:09
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